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一般社団法人芝蘭会 会費規則
 この会費規則は、一般社団法人芝蘭会定款が効力を生じるとともに、効力が生じます。
平成22年6月26日制定
一般社団法人 芝蘭会 会費規則

第1条 この規則は、定款第6条第2項に基づき正会員の会費に関し、必要な事項を定める
 ものとする。

第2条 会費の金額は、評議員会、理事会及び総会の決議を経て、会長がこれを定める。

第3条 正会員の会費は、年額5,000円とする。ただし、医学部在学生は、入会の際に在学
 期間中の会費として、金三万円を納めるものとする。

第4条 賛助会員の会費は、年間一口一万円一口以上とする。

第5条 会費は、当該会計年度の間に、年額の全額を支払わなければならない。

第6条 会費は、年額を分割して支払うことが出来ない。

第7条 滞納されている会費については、当該会計年度分の会費とともに過去2年度分まで
 請求することが出来る。
2 支払われた会費が請求額より少なく、滞納されている会費がある場合、年度の古い請求
 分から充当する。

第8条 この規則の改廃は、評議員会、理事会の決議をもって行う。

附 則

1 この規則は、平成  年  月  日から施行する。



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