社団が提供する研究情報等を自らの研究開発及び製品製造等に利用することを目的とする者・・・・・200万円。 ただし、「大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律」第2条第2項に定める「中小企業者」は、100万円。
金融サービス、シンクタンク及び地方自治体等で、社団が提供する研究情報等を顧客に提供すること等を目的とする者 ・・・・・200万円。
医療・ヘルスケアベンチャー企業創出のための人材養成プログラムへの参加を希望する者・・・・・100万円。 ただし、医療・ヘルスケアベンチャー企業創出のための人材養成プログラムへの参加形態が通常の形態と異なる場合には、会費の額を別途協議のうえ、定める額とすることができる。社団は、当該企業に、その協議結果を通知するものとする。
特別会員が破産、会社更正手続開始、会社整理開始もしくは特別精算開始の申し立てがあったとき。